特定非営利活動法人いびがわミズみずエコステーション定款

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人いびがわミズみずエコステーション(以下「この法人」という。)という。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪677番地2の2 いびがわミズみずエコステーション事務所内に置く。

第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、《人に優しく川に優しく》《きれいなまちを次の世代へ》《緑の地球を子どもたちへ》をスローガンとして、広域住民に対して、商店街の活性化を目指しつつ、循環型社会を構築し、広くまちづくりに貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。@環境の保全を図る活動。Aまちづくりの推進を図る活動。B文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。C子どもの健全育成を図る活動。D前各号に掲げる活動のほか、特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。

(事 業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@エコステーションの設立・運営。
A生ごみ処理機・乾燥機導入による循環型社会構築
B天然せっけんおよびマジッククロスの普及。
Cフリーマーケットの場の提供。
Dリサイクル講座の開催。
E日本のどまんなか《いびがわ》ミズみずフェスタ実行委員会の事業継続(ホームページ・Eメー ルによる情報提供・揖斐川本流クリーン大作戦・いびがわアマゴ釣り大会)
F@〜Eのほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人および法人・団体で、総会における議決権を有するものをもって組織する。
(2)賛助会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人および法人・団体で、総会における議決権を有しないものをもって組織する。
(入 会)
第7条 入会に関しては特に条件を付さないものとし、正会員および賛助会員として、新規に加盟を希望する個人および法人・団体は、所定の加盟申込書に署名・押印をして理事長に提出し、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 2 理事長は、前項の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(会費および納入)
第8条 この法人に加盟する正会員および賛助会員の会費および納入は、総会において別に定める。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員および賛助会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出があったとき。
(2)正会員および賛助会員である人が死亡したとき、および団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会および休会)
第10条 正会員および賛助会員は、理事長が別に定める退会届および休会届を理事長に提出して、任意に退会および休会することができる。

(除 名)
第11条 正会員および賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その正会員および賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款などに違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費およびそのほかの拠出金品は返還しない

第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理   事 3人以上30人以内
(2)監   事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、5人以内を副理事長、1人を事務局長とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、ほかの役員およびこの法人の職員を兼ねることができない。

(役員の選任)
第14条 次期理事長は、理事長が推薦し総会において選任する。
2 次期副理事長、事務局長、理事および監事は次期理事長が推薦し、総会において選任する。

(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表して業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は理事長を補佐し、この法人の事務経理・運営にあたる。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または、財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会および理事会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況または、この法人の財産の状況について理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年間とする。ただし、補欠・増員役員の任期は、前任者・現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の通常総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき遅滞なくこれを補充しなければならない。

(辞 任)
第18条 役員は、相当の理由によりその職務を遂行することが困難となったときは、辞任届を提出し理事会の承認を得て辞任することができる。

(解 任)
第19条 役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第20条 役員のうち、常勤またはそれに準ずる役員は総会の決議により報酬を得ることができ、そのほかの役員は無報酬とする。
2 前項の報酬を得る役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
4 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(職 員)
第21条 この法人に職員を置くことができる。
2 職員は理事長が任命する。
3 職員は、常勤またはそれに準ずる場合、理事会の議決により有給とすることができる。
4 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(顧問・参与・相談役)
第22条 この法人に顧問・参与・相談役を置くことができる。
2 顧問・参与・相談役の任期は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。
3 顧問・参与・相談役の選任・辞任については、理事会の承認を得なければならない。

第5章 総会
(種 別)
第23条 この法人の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第24条 この法人の正会員をもって、総会を構成する。

(開 催)
第25条 通常総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(4)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第26条 この法人の総会は、前条第2項第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号および第3号の規定による請求があったときはその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(権 能)
第28条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算ならびにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任および解任、職務、報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)そのほか新たな義務の負担および権利の放棄
(9)事務局の組織および運営
(10)そのほか運営に関する重要事項

(議 決)
第29条 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。可否同数の場合を除いて議長は議決に加わる権利を有しない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の総数および出席者数(書面表決者および表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(種類および構成)
第31条 この法人の理事会は、理事長、副理事長、事務局長、理事および監事をもって構成する。
2 監事は議事の内容および運営について、所見を述べることができる。
3 理事長が必要と認めた者は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(招 集)
第32条 理事会は、必要に応じ理事長が招集する。理事長に事故あるときは、副理事長のうち1人がこれにあたる。

(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長があたる。

(議 決)
第34条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。可否同数の場合を除いて議長は議決に加わる権利を有しない。

(権 能)
第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)そのほか総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(特別委員会)
第37条 この法人の目的を達成するために、専門的に調査・研究を行う機関として、特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の構成については、理事会において別に定める

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産     (2)会費 
(3)補助金および助成金、交付金、委託金     (4)寄付金品
(5)事業に伴う収入 (6)資産から生ずる収入  (7)そのほかの収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から9月30日までの1年間とする。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録などの決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨時の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ、そのほか新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更・解散および合併
(定款の変更)
第50条 本定款の変更は総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 残余財産については特定非営利活動法人に帰属する。帰属先は総会で定める。

(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 事務局
(構 成)
第54条 この法人の事務局は事務局長、事務局次長、事務局員および職員をもって構成する。

(職 務)
第55条 この法人の事務局の任務は次のとおりとする。
(1)総会、理事会などの設営、運営。
(2)総会、理事会などの案内、出欠の管理。
(3)総会、理事会などの議事録作成。
(4)総会、理事会およびこの法人の事業に関する記録、保管。
(5)事務局の管理、運営。
(6)財務管理。
(7)慶弔に関する窓口。
(8)この法人の事業に関する窓口。
(9)対外組織、事業に関する窓口。

(備え付け書類)
第56条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証および登記に関する書類の写し、財産目録を備え置かなければならない。
2 事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1)前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表および収支計算書
(2)役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名および住所または居所を記載した名簿)
(3)前号の役員名簿に記載された者のうち、前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4)前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称および代表者氏名)および住所または居所を記載した書面

(閲 覧)
第57条 会員および利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第11章 雑則
(施 行)
第58条 本定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附   則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長    中村賀久
副理事長   石原潤一郎
同        森三恵子
同        橋本芳弘
同        不破幸司
同        今井正徳
事務局長    山下健
理   事   小森正
同        橋本孝市
同        樋口冨喜子
同        三輪保之
同        佐木謙介
同        大坪良彦
監   事   横平猛
同        竹中治通
同        安達耒

3 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、その任期は、成立の日から、平成15年 9月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立の日から平成14年9月30日までとする。
6 この法人の設立初年度の会費は、別に定める。