いびがわミズみずエコステーション会員会費規定

(目 的)
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするため設ける。

(会員の範囲と義務)
第2条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別のとおりとし、定款第8条の規定により、本規定第3条に定める会費を納入しなければならない。

(会 費)
第3条 定款第8条による会費は、次のとおりとする。
    (1) 正会員
      個人会員・・・・・年会費1口6,000円を1口以上
      登録店舗会員・・・年会費1口 6,000円を1口以上       
    (2) 賛助会員  
      個人会員・・・・・年会費1口 3,000円を1口以上          法人・団体会員・・年会費1口30,000円を1口以上

  2 年会費は、毎年10月1日より翌年9月30日までの1年の会費をいう。

(会費の納入)
第4条 会員は毎年当該年度の会費を年度当初の総会開催日までに納入するものとする。ただし、年度の中途に入会した会員は、当該年度会費を入会が認められた通知を受けた日から30日以内に納入するものとする。

(役 割)
第5条 会員は次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
    (1) 正会員は総会への出席
    (2) 事業活動への参加

(特 典)
第6条 会員はこの法人が発行する機関誌、資料などの優先的配布を受けることができる。

  2 会員は、この法人が開催する集会などに優先的に参加することができる。

(規定の変更)
第7条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。